第51回衆議院議員総選挙等に伴う在外投票の実施について

令和8年1月26日
 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査が行われますが、当館では「在外公館等投票」は実施しません。
 
 投票を希望される場合には、他の在外公館等における「在外公館等投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうちいずれかの方法により投票していただくようお願いします。
各投票方法の詳細等については、外務省ホームページを御参照ください。

 在外投票を行うには、事前に在外選挙人登録を行い、在外選挙人証を受領いただく必要があります。詳細については、外務省ホームページを御参照ください。現在申請中の方、及び、今後申請される方については可能な限り速やかに対応するようにいたしますが、登録に必要な時間は個別の申請により異なりますので、必要な方については、お気軽に申請された在外公館まで御相談ください。なお、衆議院選挙の期日の公示日から選挙の期日(投票日)までの期間においては、市区町村の選挙管理委員会における在外選挙人登録は行わないこととなっておりますのでご注意ください。また、万が一、在外選挙人登録を申請してから2か月以上、申請された在外公館から連絡が無い場合は、お手数ですが、申請された在外公館までご連絡いただけますよう、お願いいたします。